多様化するライフスタイルに合わせて、働き方もさまざまになっています。
従来型の“正職員”のほか、“契約職員”、“派遣社員”などなど…。いろいろな選択肢がありますよね。

とはいえ、「フルタイムで働くのであればやはり“正職員”で働きたい」という方が多いのではないでしょうか。

そんな中、法律事務所の求人一覧を見て、「“派遣”や“紹介予定派遣”が多い」と感じた方もいるかもしれません。
では、法律事務所は正職員を雇っていないのでしょうか?

実はそんなことはなく、事務職員を正職員として迎えたい事務所は少なくないのです。

しかし法律事務所はその性質上、まずは“派遣社員”として迎え入れて、後に“正職員”として雇いなおすことが多いのです。

どういうことか、詳しく見てみましょう。

法律事務所は小規模でアットホーム

法律事務所は、一般的な会社と違って、小規模な職場がほとんどです。

事務所の規模で見ると、弁護士が1人だけの法律事務所が圧倒的に多く、全体の約59%を占めています。次いで多いのが2人の事務所で、全体の約19%。その次が3~5人で、約16%となっています。(「弁護士白書2016年版」より)
つまり、全体の約94%の事務所が、弁護士が5名以下という規模なのです。

小規模な組織ですから、良くも悪くも、法律事務所はアットホームな職場となります。
そのため、職員1人1人との相性というものは、とても大切になってきます。

お互いに見極めることができるというメリットを最大限に活用

そのような事情もあり、法律事務所としては、職員の見極めに慎重にならざるを得ません。
労働者の権利が強い現行の労働法制では、いちど正職員として雇い入れると、どんなに相性が悪くても簡単に解雇できないからです。
弁護士はそうした事情について熟知しているので、なおさらその傾向は強くなります。

そこで法律事務所が活用するのが、“派遣”という労働形態です。
派遣社員であれば、外部から派遣された職員として実際に働いてもらったうえで、じっくりと相性を見極めることができます。
正職員として雇い入れるリスクを負わずに済むのは、小規模な組織としては大きなメリットなのです。

でも本当は正職員として迎えたい

ですが、本当は事務職員に長く働いてほしいと考えている事務所がほとんどです。
小規模だからこそ、その事務所の業務に慣れた方に仕事を任せたほうが安心なのは当然ですよね。

そのため、「派遣として迎えて、問題がなければ正職員に切り替えて働き続けてもらう」というケースはとても多いのです。

であれば、そうした事務所はすべて“紹介予定派遣”にすればよいのでは?と思うかもしれませんが、紹介予定派遣は6か月までしか派遣社員として雇えないなどの制約があります。
そのため、まずはあえて“派遣”とすることがあるのです。

働く側にもメリットあり

こう書くと、雇う側だけに都合が良いようですが、働く側としても同様にメリットがあります。

「小規模だから相性が大切」というのは働く側としても同じことが言えます。
もし正職員として就職したものの、事務所の弁護士と相性が合わなかったら、どうでしょうか。

言うまでもなく、気苦労は多くなり、働きにくい職場で働き続けることになります。
正職員としての勤務なので辞めにくいですし、もし辞めたとなると、短期間での正職員退職なので履歴書の印象も非常に悪くなり、その後の転職活動に影響が出かねません。
派遣社員であれば、短期間での退職を選びやすくなるというメリットがあるのです。

何も、選ぶのは雇う側だけではありません。
雇う側と雇われる側、双方がお互いに見極める期間をつくれるということです。

その他にも、経験が浅い方や、これまで扱ったことのない領域の業務を扱う事務所に挑戦する方の場合、派遣社員であれば、選考側の審査ハードルが下がり、内定が出やすくなるという面もあります。
これもメリットだと言えるでしょう。

まずはお問い合わせください

このように、“派遣”での募集でも、最終的に正職員として就業できるケースは少なくありません。
“派遣”“正職員”にこだわらず、気になるお仕事があれば、あなたのご希望に合う雇用形態を目指せるかどうか、まずは問い合わせてみてください。

ご応募お待ちしております。

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