
沖縄では梅雨入りとの事・・・・
梅雨のジメジメ感、これにはどうしても慣れる事が出来ないロフリーです。
今回は税金について少しお話してみようと思います。
5月と言えば「自動車税」の納期月ですね。自動車に乗っている人は5月が嫌いではないでしょうか?
ちなみに、僕は大嫌いですが・・・・・
さて、この「自動車税」ですが、皆さんはどこまでご存じでしょうか?
「自動車税」は、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、その所有者に課される税金で、普通税なのです。
それと、最近皆さんもよく耳にしている「エコカー減税」ですが、これは「自動車税」とは別の自動車に掛かる税金「自動車重量税(重量税)」という税金に対しての減税になります。
ちなみに、この「自動車重量税(重量税)」ですが、1971年に施行された自動車重量税法に基づき、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)となっています。
原則として、印紙を購入し所定の納付書に貼付して納付する仕組みで、自動車を新規登録(届出)した時や、継続検査や構造等変更検査を受け、車検証(届出済証)の交付を受ける際に納付する税金。
ちなみに、税収の三分の一は、道路関係の費用に使うことを目的とする自動車重量譲与税として市町村に譲与されるみたいです。課税標準は自動車の数量に応じて、税率は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められているとの事です。
本来の税額と別に、理由は明確ではないみたいですが暫定税が上乗せされているとの事で、 2010年4月1日以降車検証の交付を受けるものは暫定税を含む税額が約20%引き下げられたのですが、車の年齢(製造年月日)が18年を越えるものは2010年3月31日以前の税額のままだそうです。
まぁ、興味の無い人もいるかもしれませんが「税金」と一言で片づけるのではなく、どのような理由と意味があってこの様な「税金」が徴収されるのか、知ってみるのも良いかもしれませんね。